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古物商

古物商許可は誰がどんな時に必要?

古物商(1号営業)または古物市場主(2号営業)になろうとする個人又は法人は、主たる営業所(古物市場)を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。

主たる営業所の他に同一県内に営業所がある場合でも、他の都道府県に営業所がある場合でも、主たる営業所を管轄する都道府県公安委員会の1つの許可があれば足ります。
(2020年4月法改正)
複数の営業所がある場合、その中から一つの営業所を任意で選び主たる営業所とすることができます。

ここに注意

昨今ではメルカリ、ヤフオク等で商品を転売をされる方が多くなりました。
その場合も注意が必要です。
まずその行為が「業」として行っている場合は古物商許可が必要です。
「業」とは利益目的に繰り返し取引する行為を指し、単に所有物を繰り返し売却する行為は含まれません。
そして「中古品」を仕入れてメルカリ等で販売する場合のほか、
ショップで購入した新品の商品であっても「使用のために取引されたもの」にあたる場合があり、
これを「業」として繰り返し転売する場合は古物商許可が必要です。
新品だから古物ではない、ということではありません。

なぜ古物商の許可が必要?

流通している中古品の中には稀に窃盗の被害品等が混在している場合があります。
そのため盗品等の売買の防止、被害品の早期発見により窃盗その他の犯罪を防止し、被害を迅速に回復することを目的として古物商の許可制度があります。

詳しくは福島県警察本部発行の「古物商を営まれる方へ」をご覧下さい。こちらをクリック

許可要件

個人の場合は事業主や管理者全員(各店舗の店長等)が、法人の場合は役員全員と管理者全員(各店舗の店長等)が下記の欠格要件に該当しなければおおむね許可を受けることができます。
なお、法人のお客様は定款の事業目的に「古物営業に関する記載」がなければいけません。

主な欠格要件

➀破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
➁禁錮以上の刑に処せられ、又は無許可営業、窃盗罪、背任罪、横領等を犯して罰金の刑に処せられ、執行を受けることのなくなった日から起算して五年を経過しない者
➂暴力団員等
➃住居の定まらない者
➄過去に古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から五年を経過しない者
➅営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者

ベンリナ行政書士事務所の特徴

ポイント!

  • 初回のお問い合わせ、初回の面談は無料です。
  • 面談や打ち合わせの際は当所行政書士がお客様の事務所等へ訪問いたします。無駄なお時間を取らせません。
  • お忙しいお客様のため、お仕事終わりの夜間、休日対応もご相談ください。
  • お客様が一日でも早く許可を取れるよう迅速に動き、全力でサポートすることを誓います。
  • 万が一ですが、不許可となった場合の報酬は頂きません。返金保証致します。「返金保証制度」
    ※法定費用に関しては返金保証の対象外です。
    ※不許可の理由がお客さまの事由(欠格事由、虚偽など)による場合は返金保証の対象外です。

お問い合わせから許可取得までの流れ

簡単な一連の流れ

  • 初回無料お問い合わせ お問い合わせフォームはこちら
  • 初回無料面談
    当行政書士がお客様の事務所などに訪問し、お問い合わせの内容を基にした無料面談を行います。
    古物商許可の要件などについて再度の確認とお見積書を発行いたします。
  • 正式ご依頼
    面談の内容、お見積りの内容にご納得いただけましたらご契約となります。
  • 必要書類の収集・作成
    ご契約後、速やかに各種手続きに着手いたします。
    申請に必要な書類の収集・作成は当事務所で行います。
  • 報酬のお支払いと申請手続き
    書類作成が終わりましたら書類提出前に請求書を発行いたします。
    お支払いの確認が取れた後、申請書類の提出となります。
    ※万が一、不許可となった場合、返金保証致します。
  • 審査
    書類提出後、40日程度(土日休を含まない)で許可がおりる見通しです。
    審査の間、警察署から現地調査(簡単な様子見)が入りますので、必要に応じてお客様にご対応いただきます。
  • 許可証の受取
    お客様にて許可証の受け取りをお願いいたします。
    その際、営業上の注意事項について簡単な説明がございます。
  • アフターフォロー
    お客様が許可を取得された後も、必要な変更届出などについて無料相談を承っております。

報酬と費用について

報酬(税込)
古物商許可申請(書類作成のみ)15,000円
すべてお任せプラン(書類作成+身分証明書取得+警察署への申請手続き)個人/28,000円 法人/38,000円~
各種変更届10,000円~
費用
古物商許可申請手数料19,000円
書換申請手数料(一部の変更届出時)1,500円
身分証明書取得費・書類送付料(必要な方のみ)1,500円前後
標識プレート代(必要な方のみ)1枚/2,700円
行商従事者証(必要な方のみ)1枚/2,300円

対応地域

・福島県全域対応

・書類作成のみは全国対応致します。

返金保証について

万が一ですが、不許可となった場合の報酬は頂いておりません。
事前に報酬をお預かりしている場合、報酬の返金を致します。
ただし、法定費用(証紙代)、実費(証明書類取得費等)に関しては返金しておりません。
また、不許可の理由がお客さまの事由(欠格事由、錯誤、虚偽など)による場合は報酬に関しても返金しておりません。

お問い合わせはこちら

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