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飲食店営業

飲食店営業許可の基礎知識

飲食店を開業するために必ず必要なのが「飲食店営業許可」です。
食堂、ラーメン店、居酒屋、お弁当屋、仕出し屋は当然に「飲食店営業許可(調理業)」が必要となります。
申請先は営業しようとする施設の所在地を所管する保健所となります。
後ほど説明しますが、スナックの場合は「飲食店営業許可」に加え「風俗営業許可」の両方が必要です。
また一般的な喫茶店の場合は「飲食店営業許可」ではなく「喫茶店営業許可」となり酒類の提供はできません。

尚、消防署への届出(防火対象物使用開始届)も別途必要です。
※工事を伴うような場合には事前に「防火対象物工事等計画届出」も必要

飲食店営業許可でできること

・店舗の施設で調理した食品の提供
・お酒類の提供
※「未開栓のお酒」の提供(販売)は出来ません。(酒類販売免許が必要)

飲食店に関係する他の許可

飲食店関係で、ご自身が営もうとしている営業形態によって、許可、届出、資格が別途必要になる場合があります。
飲食店営業許可だけで営業していいのか、注意が必要です。

食品衛生責任者

飲食店は各店舗ごとに必ず1人の食品衛生責任者を置かなければならず、複数の店舗の食品衛生責任者を兼任することはできません。
食品衛生責任者の資格を取得するための一般的な方法は、食品衛生協会が実施する講習を受けることです。
調理師や栄養士等の資格を持っていれば、講習を受けなくても食品衛生責任者になることができます。
資格者がいないと許可が下りませんので、まずは食品衛生責任者の資格を取りましょう。

詳しくは福島県食品衛生協会ホームページ(こちら)をご覧ください。

防火管理者

収容人員が30人以上(従業員を含む)の店舗の場合は防火管理者を選任する必要があります。
防火管理者の資格には、甲種と乙種の2つの資格があり、店舗の延べ床面積によって取得する資格が変わります。

「300㎡未満・・・乙種防火管理講習」「300㎡以上・・・甲種防火管理講習」

詳しくは日本防火・防災協会ホームページ(こちら)をご覧ください。

深夜酒類提供飲食店営業開始届

正式名称は「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出」といい、
居酒屋やバーが午前0~6時の間も営業しようとする場合、「飲食店営業許可」に加えて「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を警察署へ提出しなければいけません。

風俗営業許可

スナック、パブ、キャバクラなどを営業しようとする場合、「飲食店営業許可」に加えて「風俗営業許可(1号営業)」を警察署で取得する必要があります。
風俗営業許可が必要な営業形態には下記のようなものがありますが、
原則として深夜0時以降の営業はできません。

風俗営業許可の種類営業形態
1号営業スナック、パブ、キャバクラ、ラウンジ、キャバレーなど
2号営業バーなど。営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの。(低照度飲食店)
3号営業バー、一部ネットカフェなど。他から見通すことが困難であり、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの。(区画席飲食店)
4号営業マージャン店、パチンコ店など
5号営業ダーツバー、ゲームセンターなど

※ラブホテル、出会い系喫茶、ファッションヘルス等は「性風俗特殊営業」の許可です。

特定遊興飲食店営業

ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業( 客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日の午前0時前の時間 においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)

深夜酒類提供飲食店営業と風俗営業許可を合わせて取得することはできない

たとえば、深夜0時以降も営業する居酒屋であれば「飲食店営業許可」と「深夜酒類提供飲食店営業届出」を合わせて申請すればOKです。
では、接待を伴うスナックが、深夜0時以降も営業するには「飲食店営業許可」の他に、「風俗営業許可」と合わせて「深夜酒類提供飲食店営業届出」すれば営業ができるのでしょうか?

実は、接待を伴うスナックは原則深夜0時以降は営業できません。

先に説明した通り、風俗営業においては原則として深夜0時以降の営業はできない規則になってますので、「深夜酒類提供飲食店営業届出」を認めてしまうとその規則が無意味なものになってしまいます。
ですので「風俗営業許可」と合わせて「深夜酒類提供飲食店営業届出」はできません。

「深夜も営業しているスナックあるけど?」

という疑問を持たれる方も多いとは思いますが、自治体によっては例外的に深夜1時までの営業を認めている場合もあります。

なお、同一店舗で午前0時までスナック営業をして、その後はバーとして営業をする、というようなことは認められません。

ここに注意

すでに飲食店営業許可(調理業)を取得している場合であっても、店頭販売や別のお店に卸販売する場合は、その食品の種類と提供方法により、「販売業許可」「製造業許可」等が必要な場合もあります。
店舗で調理をし、お店でテイクアウトメニューを販売する分には、基本的には飲食店営業許可があれば大丈夫です。

ベンリナ行政書士事務所の特徴

ポイント!

  • 初回のお問い合わせ、初回の面談は無料です。
  • 面談や打ち合わせの際は当所行政書士がお客様の事務所等へ訪問いたします。無駄なお時間を取らせません。
  • お忙しいお客様のため、お仕事終わりの夜間、休日対応もご相談ください。
  • お客様が一日でも早く許可を取れるよう迅速に動き、全力でサポートすることを誓います。
  • 万が一ですが、不許可となった場合の報酬は頂きません。返金保証致します。「返金保証制度」
    ※法定費用に関しては返金保証の対象外です。
    ※不許可の理由がお客さまの事由(欠格事由、虚偽など)による場合は返金保証の対象外です。

対応地域

・福島県全域

お問い合わせから許可取得までの流れ

簡単な一連の流れ

  • 初回無料お問い合わせ お問い合わせフォームはこちら
  • 初回無料面談
    当行政書士がお客様の事務所などに訪問し、お問い合わせの内容を基にした無料面談を行います。
    営業許可の要件を満たしているか再度の確認とお見積書を発行いたします。
  • 正式ご依頼
    面談の内容、お見積りの内容にご納得いただけましたらご契約となります。
  • 必要書類の収集・作成
    ご契約後、速やかに各種手続きに着手いたします。
    申請に必要な書類の収集・作成は基本的に当事務所で行います。※一部、お客様にご用意していただく資料もございます
  • 報酬のお支払いと申請手続き
    書類作成が終わりましたら書類提出前に請求書を発行いたします。
    お支払いの確認が取れた後、申請書類の提出となります。
    ※万が一、不許可となった場合、返金保証致します。
  • 許可
    書類提出後、飲食店営業許可であれば2週間程度、風俗営業許可であれば55日程度(土日休を含まない)で許可がおりる見通しです。
    その間、現地調査が入りますので、立ち合いをお願いします
  • アフターフォロー
    お客様が許可を取得された後も、必要な変更届出などについて無料相談を承っております。

報酬と費用について

許可・届出の種類報酬(税込)費用(申請手数料)
飲食店営業許可(保健所提出)50,000円16,000円~19,000円程度
風俗営業許可(1号~3号 麻雀店も含む)160,000円24,000円
飲食店+風俗営業許可セット190,000円40,000円~43,000円程度
深夜における酒類提供飲食店営業開始届出120,000円なし
飲食店+深夜酒類提セット150,000円16,000円~19,000円程度
更新手続き/各種変更届等15,000円~8,000円~

※店舗面積により報酬を加算する場合があります。事前にお見積り致しますのでお気軽にお問い合わせください。
※申請手数料は業態・自治体により変わります。
※そのほか、必要に応じて証明書類等の取得に要した費用がかかります。
※飲食店営業許可については取得後、5~6年で「更新手続き」が必要になりますが、風俗営業許可、深夜酒類については「更新手続き」はございません。

返金保証について

万が一ですが、不許可となった場合の報酬は頂いておりません。
事前に報酬をお預かりしている場合、報酬の返金を致します。
ただし、法定費用(証紙代)、実費(証明書類取得費等)に関しては返金しておりません。
また、不許可の理由がお客さまの事由(欠格事由、錯誤、虚偽など)による場合は報酬に関しても返金しておりません。

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