車庫証明代行サポート
福島県内では普通車を保管する場所(駐車場・車庫等)を「市」「町」(一部地域を除く)及び「河沼郡湯川村」とする方は車庫証明の申請が必要です。
注意ポイント
下記地域は申請不要です。
・本宮市は旧白沢村
・田村市は旧都路村
・須賀川市は旧岩瀬村
・会津美里町は旧新鶴村
・白河市は旧表郷村、旧大信村及び旧東村
・喜多方市は旧熱塩加納村及び旧高郷村
・南会津町は旧舘岩村、旧伊南村及び旧南郷村
また軽自動車の場合、車庫証明の「申請」は不要ですが、一部の地域では保管場所の「届出」が必要です。
※普通車の場合、名義登録・変更の"前"に「申請」しなければなりませんが、軽自動車の場合は名義登録・変更の手続きが終わった"後"に「届出」を出します。
注意ポイント
▽軽自動車の場合の「届出」が必要な福島県の地域▽
郡山市、いわき市、福島市(旧飯野町を除く)、会津若松市(旧北会津村及び旧河東町を除く)
当事務所の対応エリア
福島県全域(会津若松市、喜多方市、郡山市、須賀川市、福島市、二本松市、白河市、いわき市、相馬市、南会津郡、耶麻郡、大沼郡など)
車庫証明取得までの簡単な流れ
1⃣まずはお問合せ下さい。お見積り致します。
2⃣必要書類を当事務所までお送りください。
送付先:〒965-0007 福島県会津若松市飯盛3-15-1 ベンリナ行政書士事務所 宛て
書類作成のご依頼がある場合は、FAXもしくはメールで必要書類をお送り頂くだけで結構です。
FAX:0242-88-9109
メール:info@benrina-gyosei.com
3⃣書類が届きましたら確認して申請手続きを行います。
申請は書類到着の当日もしくは翌日になります。それ以上遅れる場合は事前にお知らせします。
4⃣車庫証明交付後にお客様のご希望する場所に送付致します。
会津地方の交付は申請日より「中3日」になる場合が多いです。
5⃣後日、報酬と実費(申請手数料等)をお支払いください。
報酬と実費
行政書士に支払う報酬(税込)
警察署への書類提出と受領のみ | 普通自動車 | 軽自動車 |
会津若松警察署 | 6,000円 | 5,000円 ※会津若松市のみ届出必要 (旧北会津村及び旧河東町を除く) |
喜多方警察署 会津坂下警察署 猪苗代警察署 | 7,000円 | 届出不要 |
郡山警察署 郡山北警察署 須賀川警察署 二本松警察署 田村警察署 南会津警察署 | 8,000円 | 6,000円 ※郡山市のみ届出必要 |
福島警察署 福島北警察署 白河警察署 石川警察署 棚倉警察署 伊達警察署 | 10,000円 | 7,000円 ※福島市のみ届出必要 (旧飯野町を除く) |
いわき中央警察署 いわき東警察署 いわき南警察署 南相馬警察署 双葉警察署 相馬警察署 | 13,000円 | 9,000円 ※いわき市のみ届出必要 |
書類作成おまかせプラン (現地確認・測量+必要書類作成) | +3,900円 | +3,900円 |
実費その他
普通自動車 | 軽自動車 | |
申請手数料+標章交付手数料 | 2,750円 | 550円 |
郵送手数料 (返信用レターパックをご用意頂けない場合) | 520円※報酬額に加算して請求いたします。 | |
不動産会社等への証明書発行手数料(代理で承諾証明書を取得する場合) | 無料~4400円程度 |
必要書類 ご依頼が代理申請+書類作成の場合
①車検証のコピー(もしくは諸元表)
②申請者様の印鑑証明書のコピー
③自認書もしくは保管場所使用承諾証明書を既に取得している場合、原本を郵送いただかなくてもメールにてファイル添付頂ければ結構です。
取得されていない場合、自認書や保管場所使用承諾証明書の代理取得もできますが、状況次第で別途料金(1,100円~)頂くこともあります。
④※車を使用する場所(現所在地)と住民票記載の住所が異なる場合
公共料金の領収書、事業所所在証明書、運転免許証などで車を使用する場所(現所在地)がわかる物のコピー
送付先 FAX:0242-88-9109 メール:info@benrina-gyosei.com
必要書類 ご依頼が代理申請のみの場合
自家用自動車(軽自動車を除く)
①自動車保管場所証明申請書
用紙 記載例
②※自己の土地の場合・・・保管場所使用権限疎明書面(自認書)
用紙 記載例
②※他人の土地の場合・・・保管場所使用承諾証明書又は駐車場の賃貸契約書の写し
用紙 記載例
③保管場所の所在図・配置図
用紙 記載例(自宅) 記載例(貸駐車場等)
④申請者様の印鑑証明書のコピー
⑤※車を使用する場所(現住所)と住民票記載の住所が異なる場合
公共料金の領収書、事業所所在証明書、運転免許証などで車を使用する場所(現住所)がわかる物のコピー
⑥委任状
可能であればご用意下さい。
送付先:〒965-0007 福島県会津若松市飯盛3-15-1 ベンリナ行政書士事務所 宛て
軽自動車の保管場所届出
①自動車保管場所届出書
用紙 記載例
②※自己の土地の場合・・・保管場所使用権限疎明書面(自認書)
用紙 記載例
②※他人の土地の場合・・・保管場所使用承諾証明書又は駐車場の賃貸契約書の写し
用紙 記載例
③保管場所の所在図・配置図
用紙 記載例 記載例(貸駐車場等)
④申請者様の印鑑証明書のコピーもしくは住民票のコピー
➄※車を使用する場所(現住所)と住民票記載の住所が異なる場合
公共料金の領収書、事業所所在証明書、運転免許証などで車を使用する場所(現住所)がわかる物のコピー
⑥委任状
可能であればご用意下さい。
送付先:〒965-0007 福島県会津若松市飯盛3-15-1 ベンリナ行政書士事務所 宛て
委任状について
委任状は警察署への提出書類ではありませんのでご用意頂かなくても手続きはできますが、
お客さまにご準備いただいた書類に不備があった場合、委任状がないと書類をお客様に返送して訂正印を頂くことがあります。
車庫証明申請の注意点
申請書等の注意点
他県の申請書でも申請はできますが、ご用意頂いた申請書に下記の記載事項がない場合、申請者様に事前にご確認頂き、
ポストイット等に記入して申請書に貼付してください。
「軽自動車の有無(その台数)」
※申請地に所有する台数です。家族等の分も含みます。アパート等は自己の契約する駐車スペースに所有する台数。
「保管場所にかかる土地の“車両収容可能台数”」
※おおよその台数で結構です。アパート等の場合でも、その敷地全体の台数となります。
所在図・配置図の注意点
・所在図は地図のコピーでも構いませんが、申請地をざっくりとした丸で囲むなど、場所を特定できないような書き方はNGです。
・配置図は申請地の敷地内の建物の位置や保管場所の位置関係が分かるようにご記入ください。
「前面道路の幅」「保管場所の出入り口の幅」「保管場所の寸法」は必ず申請地で実測して下さい。
保管場所が車庫の場合、別途お知らせください。
地図の拡大コピーに適当に保管場所だけを記入するなどでは申請ができませんので書類作成料を頂きます。
申請場所の注意点
下記のような場所は保管場所として認められません。
・行政庁により位置指定道路に定められた場所
・私有地であっても不特定多数の人が通路として現に使用されている場所
・そのほか、道路としてみなされる場所
本拠地の注意点
使用本拠の位置は実際に居住(営業)している”事実”が必要です。
新築の家でも表札などがなく未入居であった場合などは証明書が発行されないことがあります。
使用承諾証明書の代用の注意点
使用承諾証明書の代用として「駐車場の賃貸契約書(写し)」でも申請できる場合があります。
代用するためには、賃貸契約書に以下の項目が記載されている必要があります。
➀契約者名の記名捺印
➁貸主の記名捺印
➂契約車庫住所(駐車区画番号又は駐車番号の記載があるもの)
➃契約期間の記載
※アパート・住居の賃貸契約書(駐車場契約が記載されていないもの)では代用できません。
※賃貸契約書に既に申請する車両以外の車体番号が記載されているものでは代用できません。
※各警察署で見解が異なる場合がありますので、事前に申請する警察署にてご相談ください。