遺言書を見つけても勝手に開封したらダメ!
(民法1005条より抜粋)家庭裁判所外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処す
ご家族が亡くなった後、遺品を整理していた際に遺言書が見つかる場合があります。
しかし、ご家族だからと言ってその遺言書を勝手に開封して中を見ると民法1005条の規定により過料に処される可能性があります。
後ほど解説しますが、一定の自筆証書遺言などの場合、遺言書を開封する前に家庭裁判所へ提出して「検認」を請求しなければいけません。
検認は遺言書の有効性を判断するものではなく、偽造などの不正防止の為にする証拠保全です。
そして亡くなった方の最後の意思を守るためにもこのようなルール(法律)があります。
このように相続には一般的には知られていない様々なルール(法律)があります。
そんな中で、面倒な手続きや届出などにお困りになることも多いと思います。
そんな時に私のような行政書士が皆様のお役に立てるかと思います。
無料相談・無料面談
ベンリナ行政書士事務所では「相続アドバイザー」の資格を持つ代表行政書士が無料相談・無料面談にてしっかりとお話を伺い、
お客様にとって必要な相続のご準備のご提案、または相続が開始された後の大切なサポートを行っております。
情報収集、書類収集、書類作成、申請代行、行政との協議など、一連の面倒なお手続きはお任せください。
相続は事前の準備が大切です
「お金持ちじゃないから相続なんて私には関係ないよ」と思われている方がほとんどだと思います。
しかし、裁判所の司法統計「令和元年 認容・調停が成立した遺産分割事件の遺産価額ごとの件数」は、以下のようになっています。
遺産総額 | 件数 | 割合 | 累計 |
1000 万 円 以 下 | 2,473 | 約34% | 約34% |
5000 万 円 以 下 | 3,103 | 約43% | 約77% |
1 億 円 以 下 | 785 | 約11% | 約88% |
5 億 円 以 下 | 491 | 約7% | 約95% |
5 億 円 を 超 え る | 42 | 約0.6% | |
算 定 不 能 ・ 不 詳 | 390 | 約5% | |
総数 | 7,284 |
相続に関してトラブルとなってしまうのは高額な遺産が原因とは限りません。
割合を見るとむしろ金額が少ない方が裁判件数としては多くなっております。
ですので一概に「私には関係ないよ」とは言えないのです。
円満に相続を行う上では事前の準備が大切です。
資産状況・法定相続人の把握、遺産分割の方法、遺言書の作成も必要になることでしょう。
遺言書作成のススメ
遺言書の作成は、相続争いを避けるため、また円満な相続が行える有効な手段の一つです。
適正に財産を継承させることができ、また附言として相続人に向けた様々なメッセージも残すことができます。
遺言書の一般的な方式は二つです。
「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」になります。
ベンリナ行政書士事務所では遺言書作成の一連のサポートを行っております。
是非、お気軽にお問合せ下さい。
「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の比較
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
特徴 | いつでもどこでも誰にも知られずに”一人で”作成ができる。近年、法務局での保管制度が開始されたので、この制度を利用すればそれまで短所だった部分が少しは解消される。 | 費用は掛かるが、公証人が作成するので法的要件を満たした確実な遺言書の作成ができる。 |
長所 | ・費用がかからない ・一人で比較的簡易に作成ができる ・自筆なので想いがより伝わりやすい | ・確実な遺言書の作成ができる(※絶対に無効にならないわけではない) ・検認手続きが不要 ・紛失、改ざんの恐れがない |
短所 | ・自筆で書く必要がある(財産目録以外) ・要件を満たしていないと無効になる恐れ ・あれこれ調べながら書いてると手間と時間がかかるうえ、何かと不安になる ・紛失、改ざんの恐れ(保管制度利用で改善) ・検認手続きが必要(保管制度利用時は不要) | ・公証人の手数料がかかる(財産額により手数料が変わる) ・数回に渡り公証人とのやりとりが必要になる ・証人が2人以上必要(推定相続人やその配偶者等は証人になれない) |
こんな方におススメ | ・一人で作成したい方 ・費用をかけたくない方 | ・確実な遺言書を残したい方 ・自筆での遺言書の作成が困難な方 ・その後の管理に不安がある方 |
自筆証書遺言書をご希望の方で「どうやって書けばいいのかわからない」「この内容でいいのか不安」という場合や、
公正証書遺言書をご希望の方で「公証人とやり取りするのが困難」「証人になってほしい」という場合など、
ベンリナ行政書士事務所では遺言書作成の一連のサポートを行っております。
是非、お気軽にご相談ください。
尚、個別具体的な相続税のご相談、紛争性がある場合のアドバイスは職務上できませんので、あらかじめご了承下さい。
公正証書遺言作成サポート
ベンリナ行政書士事務所では「公正証書遺言」を作成するために、遺言書の起案・作成のサポートを行っております。
ご依頼いただいた場合の公正証書遺言作成の手順は以下の通りです。
1⃣まずはお問合せいただき、お話をお聞かせください。
2⃣無料面談等をさせていただき、依頼者様の必要に応じて相続に関するアドバイス、お見積り等をさせていただきます。
そこで公正証書遺言の作成に関しましてサポートのご依頼を頂きましたらご契約となります。
3⃣当事務所で必要に応じて証明書類の収集、相続人の確定、依頼者様と面談を重ね遺言書の原案作成を致します。
※財産状況の確認(簡単な目録の作成)は依頼者様にお願いしておりますが、必要に応じてサポートもしております。
4⃣原案をもとに行政書士が公証人と事前打ち合わせ、公正証書遺言を作成する日取りを決めます。
5⃣当日は遺言事項の口述や公証人による読み聞かせなどがあります。証人が2人以上必要ですが、依頼者様のご要望に応じて行政書士が務めることもできます。
6⃣遺言者(依頼者様)、証人、公証人の署名押印により公正証書遺言の完成となります。
7⃣当日に公証人への手数料の支払いと行政書士への報酬の支払いをお願い致します。
手数料と報酬について
公証人手数料 | 約20,000円~ 手数料は細かい規定が複数あり、財産の額、分け方、その内容によって変動します。 ※例:4,000万円の財産を一人の相続人に相続させる場合は約42,000円~55,000円程度 また遺言者が公証役場に赴くことができない場合、出張も可能ですが、手数料50%加算、公証人の日当、交通費が別途かかります。 |
行政書士報酬(税込) | 80,000円~ |
その他の相続サポート
相続人調査
相続人調査とは、誰が相続人であるかを確定するための調査、または連絡の取れない相続人の所在地調査のことです。
多忙の方や役所に出向けない方などに代理して戸籍・住民票を取得したり、相続関係を明確にするための資料で不動産の相続登記などで便利な「相続関係説明図」や「法定相続情報一覧図」を作成致します。
業務内容 | 報酬(税込) |
戸籍・住民票取得のみ | 1,500円/1通 |
所在不明相続人の調査 | 10,000円~ |
相続関係説明図作成(戸籍・住民票取得を含む) | 20,000円~ |
法定相続情報一覧図作成(相続関係説明図作成・法務局への提出を含む) | 30,000円~ |
※その他の費用として取得する際に行政機関へ支払う手数料や必要に応じて郵送料が別途かかります。
財産調査
遺言書がない場合、財産の調査が必要になる場合も多くございます。どこにどんな財産があるのか、または借金などの負債があるのか。
相続した後に財産が出てきた場合、遺産分割協議を再度するなど手間がかかり、借金が判明した場合でも相続放棄ができませんので注意が必要です。
業務内容 | 報酬(税込) |
財産調査 | 30,000円~ |
遺産目録作成(財産調査含む) | 40,000円~ |
※全ての財産が確定的になるわけではございません。個人間の貸し借りや保証、いわゆる闇金と呼ばれるようなものなどに関しては調査はできませんのでご了承ください。
各種名義変更手続き
業務内容 | 報酬(税込) |
金融機関等の凍結解除の手続き/名義変更手続き | 30,000円/一行 |
株式等の名義変更手続き | 40,000円/一口座 |
自動車の名義変更手続き | 軽自動車/20,000円~ 普通自動車25,000円~ |
※自動車の売却サポートもしております。詳しくはこちらをご確認ください。
※戸籍の収集、遺産分割協議書の作成は含みません。必要な場合は別途報酬がかかります。
※その他の費用として必要に応じて行政機関へ支払う手数料や郵送料が別途かかります。
遺産分割協議書作成
遺言書がない場合、相続登記や名義変更など多くの場面で必要になるのが「遺産分割協議書」です。
業務内容 | 報酬(税込) |
遺産分割協議書の作成のみ | 8,000円~ |
※相続人間で遺産の分配が決まった後の作成となります。誰にどのように分けるかというアドバイスではございません。
※一般的な法的アドバイスは致しますが、個別具体的なアドバイスや紛争性がある場合のアドバイスは弁護士、個別具体的な相続税に関するアドバイスは税理士の専属業務になりますので、必要に応じてご紹介いたします。